調和不動産の仲介手数料
調和不動産の仲介手数料
現在弊社は免税事業者であるため、昭和45年建設省告示第1552号および国土交通省のガイドラインの規定に則り、仲介手数料は通常の消費税(10%)を加算するのではなく、仕入れに係る消費税等相当額(4%)を加算した額を上限としてご請求させていただいております。
成功報酬制に基づいているため、契約が成立するまで(宅地建物取引業法第37条の書面[37条書面]が交付されるまで)お支払いは不要です。
お客様の特別の事情により依頼された業務のうち、支出を要する特別の費用に相当する金銭で事前に承諾を得ている費用については別途請求させていただく場合があります。
[出典:smlt.jp]