調和不動産の仲介手数料
調和不動産の仲介手数料
現在、弊社は消費税の免税事業者となっております。 そのため、国土交通省の定める報酬規定(免税事業者の特例)に則り、お客様から頂戴する仲介手数料には、通常の消費税(10%)を加算するのではなく、弊社の仕入れに係る消費税等相当額(4%)のみを加算した金額を上限としてご請求させていただいております。
※通常の不動産会社(課税事業者)よりも、加算される税相当額が少ないため、お客様の手数料負担が少し軽減されます。
※弊社はインボイス制度における「適格請求書発行事業者」ではございませんので、法人・個人事業主のお客様はあらかじめご了承ください。
成功報酬制に基づいているため、契約が成立するまで(宅地建物取引業法第37条の書面[37条書面]が交付されるまで)お支払いは不要です。
お客様の特別の事情により依頼された業務のうち、支出を要する特別の費用に相当する金銭で事前に承諾を得ている費用については別途請求させていただく場合があります。
[出典:smlt.jp]