成功報酬制に基づいているため、契約が成立するまで(宅地建物取引業法第37条の書面[37条書面]が交付されるまで)お支払いは不要です。
お客様の特別の事情により依頼された業務のうち、支出を要する特別の費用に相当する金銭で事前に承諾を得ている費用については別途請求させていただく場合があります。
[出典:smlt.jp]
弊社の仲介手数料は、宅地建物取引業法第46条に定められた報酬の上限額を超えないように設定しています。
売主側が不動産業者である場合、その業者から手数料・紹介料などが弊社に支払われる場合があります。
その場合お客様からは、その差額だけ請求させていただいております。
(例)新築建売物件(売買価格3000万円)の場合
[出典:国土交通省]