調和不動産の仲介手数料
調和不動産の仲介手数料
現在弊社は、国土交通省告示第1053号 告示第13に基づき、仲介手数料を通常の(+消費税10%)ではなく、(+消費税4%)相当額を上限としてご請求させていただいております。
成功報酬制に基づいているため、契約が成立するまで(宅地建物取引業法第37条の書面[37条書面]が交付されるまで)お支払いは不要です。
お客様の特別の事情により依頼された業務のうち、支出を要する特別の費用に相当する金銭で事前に承諾を得ている費用については別途請求させていただく場合があります。
[出典:smlt.jp]